商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
司法書士は、これら商業登記手続きについて、申請書や議事録等の各種添付書面の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、法人の内容に生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
新たに会社を作りたい → 会社設立登記
代表取締役や取締役、監査役が変わった → 役員変更登記
任期か切れて定時総会で再選した → 定時役員変更登記
会社の名前や目的を変更したい → 商号変更・目的変更登記
会社の本店を移転したい → 本店移転登記
事業拡大のために資本を増加したい → 増資の登記
会社経営をやめたい → 解散・清算結了の登記
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